2018-07-13 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の格差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた、平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から、更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の格差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた、平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から、更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
これによりまして、一票の較差、議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対一・一二二となりまして、投票価値の平等は限りなく追求されるものというふうに判断するものでございまして、前回の合憲とされました二十八年の通常選挙時の一対三・〇八倍から更に縮小されることになるところでございます。